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副業の確定申告|会社員が知るべき20万円ルール・やり方・バレない方法を解説

公開日: 2026/4/4

はじめに:副業をしている会社員は確定申告が必要?

「副業の収入が少額だけど確定申告は必要?」「20万円以下なら申告不要って本当?」「確定申告すると会社に副業がバレる?」——副業が一般化した2026年現在、副業と確定申告に関する疑問を持つ会社員は増え続けています。

結論から言うと、副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要であり、さらに確定申告をした方がお得なケースもあります。本記事では、副業の確定申告に関するルールをわかりやすく解説します。

第1章:副業の確定申告が必要な人・不要な人

確定申告が必要な人

  • 副業の所得が年間20万円超:給与所得以外の所得(副業の収入−経費)が20万円を超える会社員
  • 2か所以上から給与を受けている人:本業以外のアルバイト等の給与収入がある場合
  • フリーランス・個人事業主として副業している人:事業所得として申告

確定申告が不要な人

  • 副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要)
  • 副業をしていない会社員:年末調整で完了

20万円ルールの注意点

「収入」ではなく「所得」が基準です。例えば、副業の収入が30万円でも経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。ただし、複数の副業がある場合はすべての所得を合算して判定します。

住民税には20万円ルールは適用されません。副業の所得が1円でもある場合、住民税の申告(市区町村への申告)は原則必要です。これを怠ると、後日追徴課税を受ける可能性があります。

第2章:副業の所得の種類と計算方法

雑所得(最も一般的)

クラウドソーシング、ブログ・アフィリエイト、フリマアプリ、YouTube、原稿料・講演料など、大半の副業収入は「雑所得」に分類されます。計算式:雑所得 = 収入 − 必要経費。

事業所得

継続的に事業として行っている場合(個人事業主として開業届を提出済み等)は「事業所得」に分類できます。事業所得は青色申告が可能で、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるメリットがあります。

給与所得

副業先からも給与として支払われている場合(アルバイト・パート等)は「給与所得」に分類されます。この場合は本業と副業の源泉徴収票を合わせて申告します。

経費として認められるもの(例)

  • PC・スマートフォン(副業使用分の按分)
  • インターネット通信費(按分)
  • 書籍・教材・セミナー参加費
  • 交通費(打ち合わせ・取材等)
  • ソフトウェア・ツールの利用料
  • 仕事部屋の家賃(按分)

第3章:副業の確定申告のやり方(5ステップ)

ステップ1:必要書類を集める

  • 本業の源泉徴収票
  • 副業の収入がわかる書類(支払調書、売上の記録等)
  • 経費の領収書・レシート
  • マイナンバーカード

ステップ2:収支を計算する

1年間の副業の収入と経費を集計します。会計ソフト(freee、マネーフォワード等)を使うと自動集計が可能です。

ステップ3:確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って入力。本業の給与所得(源泉徴収票の内容)と副業の所得を入力します。

ステップ4:住民税の徴収方法を選択

確定申告書の「住民税に関する事項」で、副業分の住民税を「自分で納付」(普通徴収)を選択します。これにより、副業分の住民税は自宅に届く納付書で支払うことになり、会社の給与から天引きされません。

ステップ5:e-Taxで送信

マイナンバーカードでe-Taxにログインし、申告書を送信。スマートフォンだけで完結できます。

第4章:副業が会社にバレる原因と対策

バレる最大の原因:住民税

副業の所得があると住民税が増えます。住民税が会社の給与から天引き(特別徴収)される場合、本業の給与に対して住民税が不自然に高くなり、会社の経理担当者が気づく可能性があります。

対策:普通徴収を選択する

確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」にチェックを入れます。これにより、副業分の住民税は会社を通さず自分で納付するため、会社に副業の情報が伝わりません。

注意点

  • 市区町村によっては普通徴収に切り替えてもらえないケースがある(事前に市区町村に確認推奨)
  • 副業が「給与所得」(アルバイト等)の場合、普通徴収に切り替えられないケースが多い
  • SNSでの情報発信から副業が判明するリスクもある
  • そもそも会社の就業規則で副業が禁止されていないか確認が必要

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第5章:副業の確定申告でよくある間違い

「収入」と「所得」の混同

20万円ルールの基準は「所得」(収入−経費)です。収入が25万円でも経費が10万円なら所得は15万円で申告不要(所得税のみ)。逆に、経費がほとんどない場合は収入≒所得となります。

住民税の申告漏れ

所得税の確定申告が不要(20万円以下)でも、住民税の申告は市区町村に行う必要があります。これを忘れると、後日住民税の追徴を受ける可能性があります。

経費の計上漏れ

副業に関連する経費を適切に計上しないと、所得が実態より多くなり、税額が増えてしまいます。領収書・レシートは1年間保管し、確定申告時に集計してください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 副業の所得が20万円以下なら何もしなくていい?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。市区町村の役所に「住民税の申告書」を提出してください。

Q2: フリマアプリでの売上も確定申告が必要?

生活用品(洋服・家具等)の不用品売却は非課税のため原則不要です。ただし、転売目的で仕入れた商品の販売利益は課税対象であり、所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。

Q3: 副業の確定申告で青色申告はできる?

事業所得として申告する場合は青色申告が可能です(事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要)。雑所得の場合は青色申告はできません。

Q4: 確定申告をしないとどうなる?

無申告加算税(最大20%)と延滞税が課されます。悪質な場合は重加算税(35〜40%)が課されることもあります。

Q5: 会社に副業がバレないようにするには?

確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択してください。副業分の住民税が会社の給与から天引きされなくなります。

Q6: 副業の確定申告は税理士に頼むべき?

副業の所得が数十万円程度なら、会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を使って自分で申告するのが効率的です。年間所得が数百万円を超える場合や、複雑な経費処理がある場合は税理士への相談を推奨します。

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