はじめに:有給休暇は「正社員だけのもの」ではない
「有給休暇は何日もらえるの?」「パートでも有給はもらえる?」「使わなかった有給はどうなる?」——有給休暇(年次有給休暇)はすべての労働者に認められた法律上の権利です。
正社員はもちろん、パート・アルバイトにも有給休暇は付与されます。2019年4月からは年5日以上の有給取得が義務化されており、企業にとっても適切な管理が不可欠です。本記事では、有給休暇の付与日数を早見表とともに解説し、パートの比例付与、繰越ルール、計算方法まで網羅します。
第1章:有給休暇の基本
有給休暇とは
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条に定められた制度で、一定の条件を満たした労働者に対して、給与を受け取りながら休暇を取得できる権利です。
付与の条件
- 6か月以上継続して雇用されていること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この2条件を満たせば、雇用形態(正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員)にかかわらず有給休暇が付与されます。
第2章:正社員の付与日数早見表
フルタイム(週5日・30時間以上勤務)の場合の付与日数です。
- 入社6か月後:10日
- 1年6か月後:11日
- 2年6か月後:12日
- 3年6か月後:14日
- 4年6か月後:16日
- 5年6か月後:18日
- 6年6か月以上:20日(上限)
勤続年数が長くなるほど付与日数が増え、6年6か月以上で最大20日に達します。以降は毎年20日ずつ付与されます。
第3章:パート・アルバイトの比例付与
比例付与とは
週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満のパート・アルバイトには、所定労働日数に応じて比例的に有給休暇が付与されます。
比例付与の早見表(入社6か月後の初回付与日数)
- 週4日勤務:7日
- 週3日勤務:5日
- 週2日勤務:3日
- 週1日勤務:1日
勤続年数による増加(週3日勤務の例)
- 6か月後:5日
- 1年6か月後:6日
- 2年6か月後:6日
- 3年6か月後:8日
- 4年6か月後:9日
- 5年6か月後:10日
- 6年6か月以上:11日
シフト制で週の勤務日数が変わる場合
「過去1年間の実際の出勤日数 ÷ 52.18週」で平均の週所定労働日数を算出し、該当する区分で比例付与します。
第4章:年5日の取得義務化
制度の概要
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、企業は年5日以上の有給休暇を確実に取得させることが義務となりました。
対象者
年10日以上の有給休暇が付与される労働者。正社員だけでなく、パート・アルバイトでも年10日以上付与される場合は対象です(例:週5日勤務のパート、週4日勤務で勤続3年6か月以上等)。
企業が怠った場合の罰則
年5日の取得義務に違反した場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます。
第5章:有給休暇の繰越と時効
繰越ルール
使わなかった有給休暇は翌年に繰り越し可能です。ただし、有給休暇の時効は2年間(労働基準法第115条)。付与されてから2年以内に使わないと消滅します。
計算例
入社6か月後に10日付与→1年目に5日使用→残り5日は翌年に繰り越し。1年6か月後に新たに11日付与→繰越5日 + 新規11日 = 合計16日が2年目に利用可能。
最大保有日数
繰越を含めると最大40日(前年繰越20日 + 当年付与20日)を保有するケースがあります。ただし、前々年分は時効で消滅するため、41日以上にはなりません。
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第6章:有給休暇の取得時の賃金
3つの計算方法
- 通常の賃金:普段の出勤日と同じ給与を支給(最も一般的)
- 平均賃金:過去3か月の賃金総額 ÷ 暦日数
- 標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額 ÷ 30
どの方法を採用するかは就業規則で定められます。多くの企業は「通常の賃金」を採用しています。
よくある質問(FAQ)
Q1: パートでも有給休暇はもらえる?
はい。6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、週1日のパートでも有給休暇が付与されます。
Q2: 有給休暇の取得に理由は必要?
不要です。有給休暇の取得に理由の申告義務はなく、「私用のため」で問題ありません。会社に理由を聞かれても答える義務はありません。
Q3: 有給休暇を会社に買い取ってもらえる?
原則として、有給休暇の買い取りは労働基準法で禁止されています。ただし、退職時に消化しきれなかった有給や、法定日数を超える分については、任意の買い取りが認められるケースがあります。
Q4: 有給取得を会社に断られた場合は?
会社には「時季変更権」(繁忙期等の理由で別日への変更を求める権利)がありますが、有給取得そのものを拒否する権利はありません。繰り返し拒否される場合は労働基準監督署に相談してください。
Q5: 入社初日から有給休暇を付与する会社もある?
法律上は6か月後の付与が最低基準ですが、企業独自に入社日から有給を付与する制度を設けている会社もあります。
Q6: 有給休暇管理簿とは?
企業が労働者ごとに、有給休暇の付与日・取得日・残日数を記録する帳簿です。2019年4月以降、作成・3年間保存が義務化されています。
