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雇用契約書とは — なぜ作成が必要なのか
雇用契約書は、労働者と雇用主との間の労働契約の内容を明らかにするための契約書です。給与(賃金)、就業場所、勤務時間、業務内容、昇給、退職などの労働条件を取り決めて書面化し、双方が署名押印して締結します。
法律上、雇用契約書の作成自体は義務ではありません。しかし、労働条件通知書の交付は労働基準法で義務付けられており(違反すると30万円以下の罰金)、実務上は雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成するのが一般的です。
本記事では、雇用契約書の書き方、必須記載事項、労働条件通知書との違い、2024年4月の法改正ポイントを解説します。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
| 比較軸 | 雇用契約書 | 労働条件通知書 |
|---|---|---|
| 法的義務 | なし(任意) | あり(交付義務) |
| 署名・押印 | 双方が署名押印 | 不要(雇用主から一方的に交付) |
| 合意の証明 | 双方の合意を証明 | 条件の通知のみ |
| 罰則 | なし | 不交付で30万円以下の罰金 |
| トラブル防止効果 | 高い(合意の証拠) | 低い(通知したことの証拠のみ) |
実務上の推奨:「労働条件通知書兼雇用契約書」として1つの書類にまとめ、双方が署名押印する形式が最も安全です。法的義務(労働条件通知書)と合意の証明(雇用契約書)の両方を満たせます。
必須記載事項(絶対的明示事項)
労働基準法15条で書面交付による明示が義務づけられている「絶対的明示事項」は以下の通りです。
すべての労働者に明示必須
- 労働契約の期間(期間の定めの有無、有期の場合はその期間)
- 就業場所(勤務場所。2024年4月から「変更の範囲」も明示必須)
- 従事する業務の内容(2024年4月から「変更の範囲」も明示必須)
- 始業・終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇等)
- 交替制勤務の場合のローテーション
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払日
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
2024年4月法改正の追加事項
- 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示(全労働者対象)
- 更新上限の明示(有期契約労働者対象)
- 無期転換申込機会の明示(有期契約労働者対象)
- 無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者対象)
定めがある場合に明示必須(相対的明示事項)
- 退職手当の対象範囲・計算方法・支払方法・支払日
- 臨時の賃金(賞与等)
- 労働者に負担させる食費・作業用品等
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務外の疾病扶助
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職に関する事項
雇用契約書の書き方 — 項目別の記載ポイント
1. 契約期間
正社員(期間の定めなし)の場合は「期間の定めなし」と記載。有期契約の場合は「○年○月○日〜○年○月○日」と具体的な期間を記載し、更新の有無と判断基準も明記します。
2. 就業場所・業務内容
採用時の就業場所と業務内容に加え、2024年4月改正により「変更の範囲」の記載が必須になりました。例:「就業場所:本社(東京都○○区)。変更の範囲:会社の定める事業所」
3. 賃金
基本給、諸手当(通勤手当、住宅手当等)の金額と計算方法を具体的に記載。「固定残業代」を含む場合は、固定残業時間と金額を明記し、超過分は追加支払いする旨を記載することが重要です。
4. 勤務時間・休憩・休日
始業・終業時刻、休憩時間、所定休日を明記。フレックスタイム制や裁量労働制を採用する場合は、コアタイムやみなし労働時間の記載が必要です。
5. 退職・解雇
自己都合退職の場合の届出期限(例:退職日の30日前)、定年の有無と年齢、解雇の事由を記載します。解雇事由は就業規則と整合性を取ってください。
雇用契約書作成の注意点
1. テンプレートをそのまま使わない
厚生労働省やサービス事業者が提供するテンプレートは一般的な正社員を前提としたものが多く、自社の就業規則や個別の労働契約に合わせた修正が必須です。特にパート・アルバイト・有期契約・裁量労働制の場合は大幅なカスタマイズが必要です。
2. 就業規則との整合性を確認する
雇用契約書の内容が就業規則を下回る場合、就業規則の基準が適用されます(労働契約法12条)。逆に、雇用契約書で就業規則を上回る条件を定めた場合は、雇用契約書の内容が優先します。
3. 電子契約での締結も可能
2019年4月の法改正により、労働者が希望する場合は労働条件通知書を電子メールやFAXで交付することが可能になりました。クラウドサインやDocuSignなどの電子契約サービスを利用して雇用契約を締結する企業が増えています。
雇用形態別の記載ポイント
| 雇用形態 | 特に注意すべき記載事項 |
|---|---|
| 正社員 | 変更の範囲、試用期間、定年 |
| 契約社員 | 契約期間、更新基準、無期転換ルール |
| パート・アルバイト | 昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口 |
| 派遣社員 | 派遣元・派遣先の情報、指揮命令者 |
| 業務委託 | 雇用契約ではなく業務委託契約書を使用 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 雇用契約書は法律上必須ですか?
A. 雇用契約書自体は法的義務ではありませんが、労働条件通知書の交付は義務です。実務上は「労働条件通知書兼雇用契約書」として1つにまとめるのが一般的です。
Q2. 雇用契約書がないとどうなりますか?
A. 労働条件通知書を交付していない場合は30万円以下の罰金の対象になります。また、雇用契約書がないと労働条件に関するトラブル時に「合意の証拠」がなく、紛争リスクが高まります。
Q3. 2024年4月の法改正で何が変わりましたか?
A. すべての労働者に対して就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必須になりました。また有期契約労働者には更新上限・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示が追加されました。
Q4. 電子契約で雇用契約書を締結できますか?
A. はい。労働者が希望する場合は電子メールやクラウド契約サービスでの交付・締結が可能です。
Q5. テンプレートはどこで入手できますか?
A. 厚生労働省のホームページ、各都道府県の労働局、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド人事労務サービスから無料でダウンロードできます。ただし自社の就業規則に合わせたカスタマイズが必須です。
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