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FDA De Novo Classification完全ガイド:Predicateなし新規機器・Low-Moderate Risk・FDASIA 2012 Section 607・150日TAD・PMDA/NMPA/EU MDR比較

2026/4/18

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FDA De Novo Classification完全ガイド:Predicateなし新規機器・Low-Moderate Risk・FDASIA 2012 Section 607・150日TAD・PMDA/NMPA/EU MDR比較

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株式会社renue

2026/4/18 公開

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FDA De Novo Classificationとは:Predicateなし新規機器のクラス分類ルート

FDA De Novo Classification Request は、米国で「Predicate Device が存在しない、新規の低〜中リスク医療機器」を Class I または Class II として新たに分類しつつ市販認可を取得する規制ルートです。510(k) の実質的同等性(Substantial Equivalence, SE)立証ルートでも、PMA(Premarket Approval)の独立試験ルートでもカバーされない「Predicate なし + 低〜中リスク」の空白領域を埋めるために、FDA Safety and Innovation Act(FDASIA)2012 年第 607 条で強化された制度です。

法的根拠は FD&C Act 第 513(f)(2) 条。FDA は 2021 年 10 月 5 日付 Final Rule(21 CFR Part 860 Subpart D)で制度要件を確定し、2024 年 8 月 23 日には De Novo 用の eSTAR 電子テンプレートの Final Guidance を公表、2025 年 10 月 1 日以降は原則 eSTAR 電子提出が必須となりました。

本記事では、De Novo の法的根拠、510(k) NSE ルートと Direct De Novo ルートの 2 経路、Special Controls の設計、新規 Product Code 創出、AI/ML 医療機器での活用、PMA・510(k) との比較、日本 PMDA・EU MDR・NMPA との制度相違、eSTAR 必須化の実務影響を整理します。

De Novoが必要な状況

De Novo は以下の条件を満たす機器で利用されます。

  1. 低〜中リスク(Class I / II)であり Class III 相当ではない
  2. 合法的に市販されている Predicate Device が存在しない
  3. 一般管理(General Controls)単独、または一般管理+特別管理(Special Controls)で合理的な安全性・有効性保証が可能と考えられる

FD&C Act の原則では、「Predicate がない新規機器は自動的に Class III とみなされ PMA ルート」となりますが、De Novo はこの自動 Class III 分類からの逃避ルートとして機能します。

De Novoの2経路

経路1:510(k) → NSE → De Novo

申請者がまず 510(k) を提出し、FDA が NSE(Not Substantially Equivalent)判定を出した後、30 日以内に De Novo Request に転換する伝統的ルート。時間とコストがかかるため、近年は経路 2(Direct De Novo)が主流です。

経路2:Direct De Novo(2012年 FDASIA 第607条)

FDASIA 2012 第 607 条で新設されたルート。申請者は最初から「Predicate なし」を自主判定し、510(k) 提出を経由せず直接 De Novo Request を提出します。近年の De Novo 申請は大半がこの Direct De Novo ルートです。

De Novo 申請の主要内容

  • 機器の説明と意図的用途(Intended Use)
  • 意図的用途・技術的特性に関する Predicate 不在の分析
  • ベンチ試験・動物試験・臨床試験(必要時)の結果
  • リスク評価(ISO 14971 準拠)と既知・予見可能なハザードのリスト
  • Special Controls 提案(リスク緩和のための性能基準・試験・ラベル要件)
  • ラベリング・添付文書
  • サイバーセキュリティ評価(ソフトウェア搭載機器)
  • QMS 概要(21 CFR Part 820、2026-02-02 以降 QMSR)

Special Controlsの設計

De Novo で認可された機器は新しい製品コード・分類規則とともに Special Controls(特別管理)が設定されます。Special Controls は後続の同種機器が 510(k) で市販する際の共通基準となります。

Special Controls の典型例

  • 性能基準(例:AI/ML 機器の感度・特異度要件)
  • 試験プロトコル(臨床・ベンチ・動物)
  • ラベリング要件(警告、禁忌、使用条件)
  • トレーニング・ユーザーマニュアル要件
  • サイバーセキュリティ管理
  • ソフトウェア変更管理(PCCP 適用可能性)
  • 市販後データ収集(レジストリ、RWE)

De Novo 申請で新規 Product Code 創出

De Novo granted 後、FDA は新しい 3 文字 Product Code と Classification Regulation(21 CFR Part 8xx)を作成します。以降、類似機器は:

  • 同じ Product Code で 510(k) Predicate として利用可能
  • Special Controls の遵守が必要
  • 特定機器は 510(k) 免除指定を受ける可能性

2024-2025年の主要動向:eSTAR必須化と Final Rule

2024年8月23日:Final Guidance + Final Rule

FDA は De Novo 電子提出テンプレートの Final Guidance(FDA-2023-D-3788)と Final Rule(FR Doc. 2024-18983)を公表しました。

2025年10月1日:eSTAR 必須化

免除対象(特定の緊急・戦略的機器等)を除き、すべての De Novo Request は eSTAR(electronic Submission Template and Resource)による電子提出が必須となりました。

eSTAR 必須化により:

  • 構造化データでの提出で RTA(Refuse to Accept)審査が効率化
  • FDA 審査員が書類完全性を自動チェック
  • 申請者側は eSTAR テンプレート準備の学習コスト発生
  • 510(k) の eSTAR 経験が De Novo にも活用可能

De Novo 審査プロセスとタイムライン

  1. Acceptance Review(受理審査):受理後 15 日以内に RTA policy で完全性確認
  2. Substantive Review(実質審査):意図的用途、リスク・ベネフィット、Special Controls 妥当性
  3. Additional Information(AI)Request:書面質問への対応
  4. Decision:通常 120-150 FDA-days 以内(機器複雑性・AI 質問の往復回数で変動)

MDUFA V(2023-2027)では De Novo の FDA 審査目標時間を 150 FDA-days 以内での 70% 決定と設定。FDA day は FDA 活動時間でカウントされるため実所要時間はより長くなります。

PMA・510(k) との比較

項目510(k)De NovoPMA
対象リスク低〜中(Class I/II 多数)低〜中(Class I/II)高(Class III)
Predicate 必要性必要不要不要
立証要求Predicate との SEGeneral/Special Controls で安全性・有効性確保可能独立した安全性・有効性証拠
用語ClearanceGrantedApproval
申請料(FY2026 目安)約 2 万 USD約 15 万 USD約 48 万 USD
FDA 審査目標90 FDA-days150 FDA-days180-320 FDA-days
臨床データ通常不要必要な場合あり必須(Pivotal)
結果Predicate 追加新規 Product Code 創出個別 Approval

AI/ML 医療機器での De Novo 活用

FDA が 510(k) clearance 済みの AI/ML 医療機器は 2025 年時点で累計 1,000 件超ですが、このうち初期の画期的 AI 診断機器(IDx-DR など網膜症 AI 診断、ECG AI 解析、放射線画像 AI 等)の多くは De Novo 経由で新規分類・Special Controls 確立 → 後続同種機器が 510(k) Predicate として利用するという構造をとっています。

De Novo は新規 AI/ML 機器の Special Controls 確立に不可欠で、2024 年 12 月 3 日 FDA 最終ガイダンス Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for AI-Enabled Device Software Functionsによる PCCP も De Novo 申請時に含めることで、承認後の反復改善の枠組みも事前に確立できます。

日本 PMDA との制度比較

日本には「Predicate なし新規機器」に特化した De Novo 相当ルートはなく、新規医療機器は以下で対応:

  • 新規性の高い機器:PMDA 承認ルート(独立試験要件)
  • 先駆的医療機器指定制度:画期的な新規性を認められた機器に対し、優先審査・相談料優遇・審査期間短縮(目標 6 ヶ月)
  • 条件期限付き承認制度:市販後データ蓄積を条件に早期承認
  • クラス分類の新設:特殊性が高い場合、認証基準のない品目として PMDA 中央審査

日本では米国 De Novo 相当の「Predicate なしでクラス分類+Special Controls 確立」という仕組みは制度化されていませんが、先駆的医療機器指定と条件期限付き承認が実質的に類似機能を果たす場面があります。

EU(EU MDR 2017/745)との比較

EU では Predicate という概念自体がなく、機器は Class I/IIa/IIb/III の 4 クラスに分類されます。新規機器は:

  • 分類規則(Rule)による自己分類
  • Notified Body による Conformity Assessment
  • MDCG ガイダンス適用
  • Class IIb 植込み・Class III は Expert Panel 諮問の可能性

米国 De Novo に相当する新規分類取得プロセスは存在せず、EU では既存分類規則の枠組み内で評価される点が異なります。

中国 NMPA との比較

NMPA は医療機器分類規則(2017 年版)で Class I/II/III に分類。新規で既存分類に該当しない機器は、国家医療機器分類技術委員会で分類を審議し新規カテゴリを設定する手続きが可能です。ただし米国 De Novo の Special Controls のような詳細な管理要件設計までは制度化されていません。

De Novo 活用の戦略的価値

価値1:510(k) ルートの開拓者になる

De Novo で分類・Special Controls を確立すれば、以降の類似機器は自社の De Novo を Predicate として 510(k) で市販できます。自社の先行優位と市場での標準化役割を担えます。

価値2:Class III 回避

Predicate なし新規機器は原則 Class III に自動分類され PMA ルートとなるため、De Novo を選択できれば大幅なコスト・時間削減になります。

価値3:Special Controls の設計権

De Novo 申請者は Special Controls の提案を行えます。適切な提案は申請機器の規制環境を有利に設計でき、市場での差別化要因となります。

価値4:AI/ML 機器の分類基盤

AI/ML 機器は技術特性や性能評価方法が新規で Predicate 不在が頻発。De Novo + PCCP の組合せで、最新技術の市場投入と反復改善基盤を同時に確立できます。

De Novo申請でよくある落とし穴

落とし穴1:Predicate 不在の立証不足

Predicate 不在の判定が甘いと FDA から「510(k) Predicate が存在する」と指摘され手戻り。徹底した Product Code 検索・類似機器調査が必須です。

落とし穴2:Special Controls の過不足

提案する Special Controls が過剰だと自社・後続企業の負担になり、不足だと FDA に強化される可能性があります。リスク評価(ISO 14971)に基づく適切な Special Controls 設計が重要です。

落とし穴3:Pre-Submission(Q-Sub)の軽視

新規分類・Special Controls 設計は FDA との事前協議で方向性を固めておかないと、申請後の不一致で大きな手戻りが発生します。Pre-Sub Meeting を複数回活用すべきです。

落とし穴4:eSTAR 対応の遅延

2025 年 10 月以降 eSTAR 必須化で、テンプレート準備・構造化データ整備の遅延が申請延期を招きます。eSTAR 運用経験の早期蓄積が重要です。

落とし穴5:サイバーセキュリティ・PCCP 準備不足

AI/ML・ソフトウェア機器では 2025 年 6 月 27 日以降の FDA サイバーセキュリティガイダンス、PCCP ガイダンスへの対応が必須。De Novo 申請に統合する必要があります。

AI活用による De Novo 準備効率化

  • Predicate 不在検証:Product Code データベース横断検索と類似機器特定の自動化
  • Special Controls 設計支援:過去 De Novo granted 機器の Special Controls パターンを学習して提案
  • リスク評価との統合:ISO 14971 RMF と Special Controls の対応を自動マッピング
  • Pre-Sub 質問書ドラフト生成:FDA 過去フィードバックから想定論点を事前作成
  • eSTAR 入力支援:構造化データ化・テンプレート整合チェック
  • PCCP 文書生成:AI/ML モデル仕様から PCCP の 3 要素を自動ドラフト

よくある誤解

誤解1:De Novo は 510(k) の一種

誤りです。De Novo は独立のルートで、用語も Granted(510(k) は Clearance)。法的枠組みも FD&C Act 第 513(f)(2)条で規定されています。

誤解2:De Novo は臨床試験が不要

機器次第です。リスク評価次第で臨床データが求められ、IDE(Investigational Device Exemption)下の臨床試験が必要な場合があります。

誤解3:De Novo granted で全世界市販可能

誤りです。米国市場のみ。EU・日本・中国などは各地域の制度で個別承認・登録が必要です。

誤解4:De Novo は 510(k) より簡易

部分的に誤りです。審査時間・費用は 510(k) より大きく、Special Controls 設計・リスク評価など追加作業があります。PMA よりは軽量ですが、510(k) より負担は大きくなります。

誤解5:De Novo 後は誰でも Predicate 利用可能

誤りです。De Novo で分類された機器は Special Controls を遵守する必要があり、Special Controls への不適合があれば 510(k) 通過は困難です。

まとめ

FDA De Novo Classification は、Predicate なし新規低〜中リスク機器を Class I/II として新規分類しつつ市販認可を取得する重要な規制ルートです。2021 年 10 月 Final Rule、2024 年 8 月の eSTAR Final Guidance、2025 年 10 月 eSTAR 必須化と制度が急速に整備され、AI/ML 医療機器を中心に活用が拡大しています。

日本 PMDA の先駆的医療機器指定・条件期限付承認、EU MDR の Notified Body Conformity Assessment、NMPA の新規分類審議と比較すると、米国 De Novo の「新規 Product Code 創出 + Special Controls 設計権」という独特の強みが際立ちます。Class III 自動分類を回避しながら、後続同種機器の 510(k) Predicate 基盤を構築できる戦略的価値を持ちます。

医療機器企業は、Pre-Submission(Q-Sub)での FDA 事前協議、ISO 14971 ベースのリスク評価、Special Controls 提案の設計、eSTAR 対応、AI/ML 機器では PCCP 統合を実務基盤として整備することで、De Novo 経由の迅速市場投入と新規分類確立を同時に実現できます。AI 活用は Predicate 不在検証・Special Controls 設計支援・PCCP 文書生成に特に有望な領域です。

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FAQ

よくある質問

Predicate Device未存在の新規Low-Moderate Risk医療機器をClass I/IIとして新規分類しつつ市販認可取得する規制ルート。510(k)のSE立証不可・PMAの独立試験も不要な空白領域を埋める。FDASIA 2012 Section 607で強化。

MDUFA V(FY2023-FY2027)でFY2027までに150日以内に70% De Novo決定目標。MDUFA V Commitment Letter規定、Pre-Submission Meeting活用で承認確率向上。

510(k): SE立証・Predicateあり・Class II想定。PMA: Class III独自試験。De Novo: Predicateなし・Low-Moderate Risk・Class I/II新規分類で新市場開拓・後続510(k) Predicate設定可能。

2025-10-01からDe Novo Request提出は原則 eSTAR(electronic Submission Template And Resource)形式が必須化。構造化Template・Validation内蔵でFiling Review効率化、例外指定除き全De Novo対象。

日本は薬機法第2条第4項下4クラス分類(I-IV)・登録認証機関認証・新規機器は個別評価、2024-07 PMDAプログラム医療機器審査部昇格。NMPA創新医療器械特別審査(2025年76件承認・累計292件)、EU MDR Annex VIII 22 Ruleで自己分類。FDA De Novoは米国固有の中間分類経路。

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