はじめに:産休は「いつから」「いつまで」がわかりにくい
「産休っていつから取れるの?」「産前と産後で何が違う?」「出産手当金はいくらもらえる?」——妊娠がわかったら気になるのが、産休(産前産後休業)の開始時期や期間です。
産休は労働基準法で定められた権利であり、パート・アルバイトを含むすべての働く女性が取得できます。本記事では、産休の開始時期の計算方法、育休との違い、もらえる手当金、届出の手続きまで解説します。
第1章:産休の基本
産前休業
出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能。双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前(98日前)。産前休業は本人の請求が必要(強制ではない)。希望すれば出産予定日の直前まで働くことも可能です。
産後休業
出産日の翌日から8週間(56日間)は就業禁止(強制休業)。ただし、産後6週間を経過後、本人が希望し医師が認めた場合は就業可能です。産後休業は請求不要(法律で自動的に適用)。
産休の期間まとめ
- 産前休業:出産予定日の6週間前〜出産日(本人の請求が必要)
- 産後休業:出産日の翌日〜8週間(強制。6週間経過後は条件付きで就業可能)
- 合計:約14週間(約98日間)
第2章:産休開始日の計算方法
計算式
産前休業開始日 = 出産予定日 − 42日(6週間)
計算例:出産予定日が2026年8月1日の場合。産前休業開始日 = 8月1日 − 42日 = 2026年6月20日。産後休業終了日 = 出産日の翌日 + 56日。出産日が予定通り8月1日なら、産後休業終了日 = 2026年9月26日。
出産日がずれた場合
- 予定日より早く出産:産前休業は短くなるが、産後休業は出産日の翌日から8週間で変わらない
- 予定日より遅く出産:予定日〜実際の出産日までの間も産前休業に含まれる。産後休業は実際の出産日翌日から8週間
つまり、出産が遅れた場合は産休全体の期間が延びます。
自動計算ツール
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」で、出産予定日を入力するだけで産前産後休業・育児休業の期間を自動計算できます。
第3章:産休中にもらえるお金
出産手当金
健康保険から支給される手当金です。産休中は給与が出ないケースが多いため、生活保障として支給されます。
支給額:1日あたり = 標準報酬日額 × 2/3
計算例:月給30万円の場合。標準報酬日額 = 30万 ÷ 30 = 10,000円。1日あたり = 10,000 × 2/3 = 約6,667円。産休98日間の場合:6,667 × 98 = 約65.3万円。
出産育児一時金
出産時に健康保険から50万円が支給されます(2023年4月以降)。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円。直接支払制度を利用すれば、医療機関に直接支払われるため、窓口負担が軽減されます。
社会保険料の免除
産休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人負担・会社負担ともに免除されます。免除申請は事業主が行います。免除されても将来の年金額には影響しません。
第4章:産休と育休の違い
産休(産前産後休業)
- 根拠法:労働基準法
- 対象:出産する女性のみ
- 期間:産前6週+産後8週
- 手当:出産手当金(健康保険)
育休(育児休業)
- 根拠法:育児・介護休業法
- 対象:男女ともに取得可能
- 期間:原則、子が1歳になるまで(条件付きで最長2歳まで延長可能)
- 手当:育児休業給付金(雇用保険。休業開始から180日は67%、以降50%)
一般的なスケジュール
産前休業(6週間)→ 出産 → 産後休業(8週間)→ 育児休業(子が1歳まで)。産休と育休を連続して取得するのが一般的です。
第5章:産休の届出・手続き
会社への届出
- 妊娠の報告:直属の上司に報告。安定期(妊娠5か月頃)以降が多いが、体調に応じて早めの報告も可
- 産休の申請:産前休業開始の1〜2か月前までに申請するのが一般的。所定の書式がある場合は人事部門に確認
- 母子手帳の提出:出産予定日の証明として
- 引き継ぎ:業務の引き継ぎ計画を作成し、休業前に完了させる
各種手当の申請
- 出産手当金:産後に申請書を健康保険に提出(会社経由が一般的)
- 出産育児一時金:直接支払制度を利用する場合は医療機関と合意書を取り交わすだけ
- 社会保険料免除:事業主が届出
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よくある質問(FAQ)
Q1: パート・アルバイトでも産休は取れる?
はい。産前産後休業は労働基準法の規定であり、雇用形態に関係なくすべての女性労働者が取得できます。
Q2: 産休中に給与は出る?
多くの企業では産休中は無給です。その代わり、健康保険から出産手当金(給与の約2/3)が支給されます。一部の企業では産休中も給与を支給する制度があります。
Q3: 産休前に有給休暇は使える?
はい。産前休業は本人の請求が必要(任意)であるため、産前休業を取らずに有給休暇を使って休むことも可能です。
Q4: 産休を取ったことを理由に不利益な扱いを受けることはある?
法律で禁止されています。産休の取得を理由とした解雇・降格・減給は、男女雇用機会均等法で禁止されています。
Q5: 男性も産休は取れる?
産前産後休業は出産する女性のみですが、2022年10月に創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」で、男性は出生後8週間以内に最大4週間の休業が取得可能です。
Q6: 産休中の社会保険料はどうなる?
産休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(本人負担・会社負担ともに)。事業主が届出を行います。将来の年金額に影響はありません。
