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傷病手当金申請書の書き方|4枚の記入例・手続きの流れ・受給条件を完全解説

公開日: 2026/4/4

はじめに:傷病手当金は病気やケガで働けないときの生活を支える制度

「傷病手当金の申請書はどう書くの?」「4枚ある書類それぞれに何を書けばいい?」「いくらもらえる?」——傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際に、健康保険から支給される手当金です。

会社員であれば加入している健康保険から、休職中の給与の約3分の2が最長1年6か月支給されます。しかし、申請書の書き方や手続きの流れが複雑で、正しく申請できずに受給が遅れるケースも少なくありません。本記事では、傷病手当金申請書の書き方を4枚それぞれの記入例付きで解説します。

第1章:傷病手当金の基本

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員等)が業務外の病気やケガで労務不能となり、会社を休んだ場合に支給される手当金です。休職中の生活保障として、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

受給の4つの条件

  1. 業務外の病気・ケガ:業務上や通勤途中の場合は労災保険の対象
  2. 療養のために労務不能:医師が「労務不能」と認めていること
  3. 連続3日間の待期期間を含め4日以上休業:連続3日間休んだ後、4日目から支給対象
  4. 休業中に給与が支払われていない:有給休暇を使った日は対象外。給与が一部支払われている場合は差額が支給

支給額

1日あたりの支給額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

計算例:標準報酬月額の平均が30万円の場合。1日あたり = 30万 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円。月20日休業すると、月額約13.3万円が支給。

支給期間

支給開始日から通算して最長1年6か月。2022年1月の法改正により、途中で出勤した期間は通算期間に含まれず、実際に休んだ日数で1年6か月を数える「通算化」が実施されています。

第2章:申請書の構成(4枚1組)

1枚目:被保険者情報(本人記入)

申請者本人の基本情報を記入します。

  • 被保険者証の記号・番号
  • 氏名・生年月日・住所・電話番号
  • 振込先口座情報(ゆうちょ銀行も可)

ポイント:口座名義は被保険者本人に限ります。家族名義の口座は不可。

2枚目:申請内容(本人記入)

傷病の状況と申請期間を記入します。

  • 傷病名:主治医の診断書と同じ傷病名を記入
  • 療養のため休んだ期間:開始日〜終了日
  • 仕事の内容:普段の業務内容を簡潔に
  • 発病・負傷の原因:「いつ・どこで・どのように」発症したかを具体的に

ポイント:傷病名が医師記入欄と異なると審査が遅れます。主治医に確認してから記入してください。

3枚目:事業主記入用(会社が記入)

勤務状況と給与の支払い状況を会社が記入します。

  • 出勤状況:申請期間中の出勤日・有給日・欠勤日を日付ごとに記入
  • 給与の支払い状況:申請期間中に支払われた給与の有無と金額
  • 事業所の所在地・名称・事業主の氏名

ポイント:出勤簿・賃金台帳に基づいて正確に記入する必要があるため、人事・総務部門に依頼してください。

4枚目:療養担当者記入用(医師が記入)

主治医が傷病の状態と労務不能の証明を記入します。

  • 傷病名と発病・負傷年月日
  • 療養の給付開始年月日
  • 労務不能と認めた期間
  • 症状・経過・治療内容
  • 主治医の署名・押印

ポイント:医師への記入依頼には費用がかかります(1回あたり100〜300円程度。健康保険適用の場合3割負担)。

第3章:申請手続きの流れ

  1. 申請書の入手:加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)のWebサイトからダウンロード、または窓口で取得
  2. 本人記入欄(1・2枚目)を記入
  3. 医師に4枚目の記入を依頼:受診時に持参。記入完了まで数日〜1週間程度
  4. 会社に3枚目の記入を依頼:人事・総務部門に提出。給与計算の確定後に記入されるため、給与締め日以降が目安
  5. 4枚すべて揃えて提出:会社経由で健康保険に提出するか、本人が直接郵送
  6. 審査・支給:書類到着後2〜4週間で審査完了。指定口座に振り込み

第4章:よくある記入ミスと注意点

  • 傷病名の不一致:本人記入と医師記入で傷病名が異なると差し戻しになる
  • 申請期間のズレ:本人が記入した休業期間と医師が証明した労務不能期間がズレていると不支給になる場合がある
  • 待期期間の起算日ミス:連続3日間休んだ初日が待期の開始日。有給で休んだ日も待期に算入可能
  • 口座情報の誤記:振込先口座の番号を間違えると振り込みが遅延する
  • 古い様式の使用:2026年1月に様式が変更されているため、必ず最新版を使用

renueでは、AIを活用した人事労務手続きの効率化を支援しています。傷病手当金申請を含む各種社会保険手続きの自動化・進捗管理をDXで実現します。

第5章:退職後の傷病手当金

退職後も受給できる条件

  • 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
  • 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態にあったこと
  • 退職日に出勤していないこと

これらの条件を満たせば、退職後も残りの支給期間(通算1年6か月)まで傷病手当金を受給可能です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 傷病手当金はいくらもらえる?

標準報酬日額の3分の2。月給30万円の方なら、1日あたり約6,667円、月20日分で約13.3万円です。

Q2: 申請から振り込みまでどのくらいかかる?

書類が健康保険に届いてから2〜4週間が一般的です。記入不備があると差し戻しでさらに時間がかかります。

Q3: 有給休暇を使った日は対象になる?

有給休暇で給与が満額支給された日は傷病手当金の対象外です。ただし、待期期間の3日間には有給休暇を充てることが可能です。

Q4: うつ病でも傷病手当金は受給できる?

はい。精神疾患(うつ病・適応障害・パニック障害等)も傷病手当金の対象です。主治医が「労務不能」と判断すれば申請可能です。

Q5: 傷病手当金は確定申告が必要?

傷病手当金は非課税所得のため、確定申告は不要です。所得税・住民税もかかりません。

Q6: 申請書は毎月提出する必要がある?

はい。通常は1か月ごとに申請書を提出します。まとめて数か月分を申請することも可能ですが、毎月申請する方が支給が早くなります。

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