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はじめに:法定時間外の残業には36協定が必要
「36協定って何?」「届出しないとどうなる?」「残業の上限は何時間?」——36(サブロク)協定は、企業が従業員に残業(法定労働時間を超える労働)をさせるために必須の労使協定です。
36協定が必要な法定時間外労働・法定休日労働を、協定の締結・届出なしに行わせると労働基準法違反となり、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象です。本記事では、36協定の意味から届出方法、残業の上限規制、特別条項まで解説します。
第1章:36協定の基本
36協定とは
36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づく労使協定です。企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりする場合に、あらかじめ労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
なぜ必要なのか
労働基準法は原則として1日8時間・週40時間を超える労働を禁止しています。36協定は、この原則に対する「例外」を認めるための手続きです。36協定が必要な法定時間外労働を、締結・届出なしに1分でも行わせれば違反になります。所定労働時間を超えても法定労働時間内に収まる残業は、そのことだけで36協定が必要になるわけではありません。変形労働時間制等では法定時間外の判定方法も確認します。災害等の臨時対応には労基法第33条の許可・届出による別の取扱いがあります(厚生労働省の労働時間・休日、建設業の時間外労働Q&A)。
36協定の当事者
- 使用者側:企業(事業主)
- 労働者側:労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
第2章:残業時間の上限規制
原則の上限
一般的な上限規制の対象となる事業・業務では、法定時間外労働の原則の上限は以下の通りです。月45時間・年360時間には法定休日労働を含めません。適用する労働時間制度や業種の特例も確認します(厚生労働省Q&Aの時間外労働・休日労働の区分)。
- 月45時間
- 年360時間
この上限は2019年4月(中小企業は2020年4月)から法的な強制力を持つ「罰則付き上限」となりました。
特別条項付き36協定
臨時的な特別の事情がある場合に、労使で特別条項を定めた36協定を締結・届出することで、一般業務の原則の上限を超えて法定時間外労働を行わせることができます。通常の繁忙期というだけで無条件に認められるものではありません。一般的な上限規制では、特別条項があっても以下の上限を守る必要があります(厚生労働省の時間外労働の上限規制)。
- 年720時間以内(法定時間外労働のみ。法定休日労働は含めない)
- 複数月(2〜6か月)平均80時間以内(休日労働含む)
- 月100時間未満(休日労働含む)
- 月45時間超は年6か月まで
一般的な上限規制の対象では、これらを1つでも超えれば違反となります。月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内は、特別条項の有無にかかわらず確認し、どの連続する2・3・4・5・6か月の平均も80時間以内にします。複数の協定期間をまたぐ平均も確認します。業種の特例は第6章のとおりです(厚生労働省Q&Aの上限と平均の取扱い)。
第3章:36協定の届出方法
届出先
事業場(本社・支店・工場等)ごとに、所轄の労働基準監督署に届け出ます。一定の要件を満たす場合は本社での一括届出が可能とされています。
届出の流れ
- 過半数代表者の選出:労働者の過半数を代表する者を民主的な方法(挙手・投票等)で選出
- 協定内容の協議・締結:残業の理由、対象業務、上限時間、有効期間等を協議し、書面で締結
- 届出書の作成:厚生労働省の所定様式(様式第9号等)に記入。電子申請(e-Gov)も可能
- 労働基準監督署に届出:協定の有効期間開始日までに届出を完了
- 従業員への周知:36協定の内容を職場に掲示・書面交付等で周知
有効期間
36協定の対象期間は1年間とされ、有効期間も1年とするのが一般的です。多くの企業は「4月1日〜翌年3月31日」の年度単位で設定。毎年更新・届出が必要です。
第4章:36協定届の記入項目
主な記入項目
- 事業場の名称・所在地
- 業務の種類(残業が必要な具体的業務)
- 時間外労働をさせる必要のある具体的理由
- 対象期間(起算日と期間)
- 時間外労働の上限時間(1日・1か月・1年ごと)
- 休日労働の日数と始業・終業時刻
- 過半数代表者の氏名・選出方法
2021年改正の新様式
2021年4月からの新様式では、「1か月の時間外労働+休日労働が100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」を遵守する旨のチェックボックスが追加されています。チェックがないと届出が受理されません。
第5章:罰則と注意点
罰則
- 36協定なしの法定時間外労働・法定休日労働:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労基法第119条)
- 上限時間の超過:同上
- 届出なしの法定時間外労働・法定休日労働:同上(36協定が必要な労働は、協定を締結しても届出がなければ違反)
よくある違反パターン
- 36協定の届出を忘れたまま残業させている
- 有効期間が切れたのに更新していない
- 特別条項の上限(月100時間未満等)を超えている
- 過半数代表者を使用者が指名している(民主的選出でない)
renueでは、AIを活用した勤怠管理の自動化を支援しています。36協定の上限時間の自動チェック、残業時間のリアルタイムアラート、届出期限の管理を伴走サポートします。
第6章:2026年の注意点
建設業・運送業への上限適用
2024年4月から、これまで猶予されていた建設業・自動車運転業務・医師にも、特例を伴う上限規制が適用されています。建設業の災害時の復旧・復興事業では、労基法第139条第1項によって休日労働を含む月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制が適用されませんが、時間外労働の年720時間以内・月45時間超は年6か月までという規制は残ります。一般工事と混在する場合も、復旧・復興工事の時間を分けて管理します。第33条の許可・届出による緊急の臨時対応とは区別してください(厚生労働省の建設業Q&A)。自動車運転業務の特別条項では法定時間外労働が年960時間、医師はA水準の時間外・休日労働合計が年960時間等となり、指定による特例もあります。業種別の上限・除外範囲は厚生労働省の業種別案内で確認してください。2026年4月で適用開始から2年が経過し、同月以降は適用3年度目です。管理体制の不備による違反が増加する可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 残業ゼロの会社でも36協定は必要?
法定時間外労働が1時間でも予定されるなら、36協定の締結・届出を確認します。法定休日労働も対象です。所定時間を超えても法定時間内に収まる残業だけなら、そのことだけで36協定が必要になるわけではありません。適用する労働時間制度と、災害等の法定例外も併せて確認してください。
Q2: パート・アルバイトにも36協定は適用される?
はい。雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働く場合は36協定が必要です。
Q3: 36協定の届出はオンラインでできる?
はい。e-Gov(電子政府の窓口)から電子申請が可能です。2026年現在、電子申請の利用が推奨されています。
Q4: 36協定は毎年届出が必要?
はい。有効期間(通常1年)ごとに更新・届出が必要です。自動更新はされません。
Q5: 管理職は36協定の対象外?
労基法上の「管理監督者」は時間外・休日労働の規制が適用されないため、36協定の対象外です。ただし、深夜労働の割増賃金は適用されます。
Q6: 36協定に違反した場合、誰が罰せられる?
使用者(企業の代表者や現場の管理責任者)が罰則の対象です。従業員個人は罰せられません。




