はじめに:36協定なしの残業は「違法」
「36協定って何?」「届出しないとどうなる?」「残業の上限は何時間?」——36(サブロク)協定は、企業が従業員に残業(法定労働時間を超える労働)をさせるために必須の労使協定です。
36協定を締結・届出せずに残業させると労働基準法違反となり、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象です。本記事では、36協定の意味から届出方法、残業の上限規制、特別条項まで解説します。
第1章:36協定の基本
36協定とは
36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づく労使協定です。企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりする場合に、あらかじめ労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
なぜ必要なのか
労働基準法は原則として1日8時間・週40時間を超える労働を禁止しています。36協定は、この原則に対する「例外」を認めるための手続きです。36協定なしに1分でも残業させると労基法違反になります。
36協定の当事者
- 使用者側:企業(事業主)
- 労働者側:労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
第2章:残業時間の上限規制
原則の上限
36協定で定められる残業時間の上限は以下の通りです。
- 月45時間
- 年360時間
この上限は2019年4月(中小企業は2020年4月)から法的な強制力を持つ「罰則付き上限」となりました。
特別条項付き36協定
繁忙期など、やむを得ない事情がある場合は「特別条項付き36協定」を締結することで、原則の上限を超えて残業させることが可能です。ただし、以下の絶対的な上限があります。
- 年720時間以内
- 複数月(2〜6か月)平均80時間以内(休日労働含む)
- 月100時間未満(休日労働含む)
- 月45時間超は年6回まで
これらの上限は1つでも超えると労基法違反で罰則の対象です。
第3章:36協定の届出方法
届出先
事業場(本社・支店・工場等)ごとに、所轄の労働基準監督署に届け出ます。本社で一括届出はできず、事業場単位での届出が必要です。
届出の流れ
- 過半数代表者の選出:労働者の過半数を代表する者を民主的な方法(挙手・投票等)で選出
- 協定内容の協議・締結:残業の理由、対象業務、上限時間、有効期間等を協議し、書面で締結
- 届出書の作成:厚生労働省の所定様式(様式第9号等)に記入。電子申請(e-Gov)も可能
- 労働基準監督署に届出:協定の有効期間開始日までに届出を完了
- 従業員への周知:36協定の内容を職場に掲示・書面交付等で周知
有効期間
36協定の有効期間は最長1年間が推奨されています。多くの企業は「4月1日〜翌年3月31日」の年度単位で設定。毎年更新・届出が必要です。
第4章:36協定届の記入項目
主な記入項目
- 事業場の名称・所在地
- 業務の種類(残業が必要な具体的業務)
- 時間外労働をさせる必要のある具体的理由
- 対象期間(起算日と期間)
- 時間外労働の上限時間(1日・1か月・1年ごと)
- 休日労働の日数と始業・終業時刻
- 過半数代表者の氏名・選出方法
2021年改正の新様式
2021年4月からの新様式では、「1か月の時間外労働+休日労働が100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」を遵守する旨のチェックボックスが追加されています。チェックがないと届出が受理されません。
第5章:罰則と注意点
罰則
- 36協定なしの残業:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)
- 上限時間の超過:同上
- 届出なしの残業:同上(協定を締結しても届出がなければ違反)
よくある違反パターン
- 36協定の届出を忘れたまま残業させている
- 有効期間が切れたのに更新していない
- 特別条項の上限(月100時間未満等)を超えている
- 過半数代表者を使用者が指名している(民主的選出でない)
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第6章:2026年の注意点
建設業・運送業への上限適用
2024年4月から、これまで猶予されていた建設業(災害復旧を除く)・自動車運転業務(年960時間)・医師(年1,860時間の特例)にも上限規制が適用されています。2026年は適用2年目であり、管理体制の不備による違反が増加する可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 残業ゼロの会社でも36協定は必要?
繁忙期に1時間でも残業の可能性があるなら、36協定の締結・届出が必要です。「残業なし」を確約できない限り、あらかじめ届出しておくのが安全です。
Q2: パート・アルバイトにも36協定は適用される?
はい。雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働く場合は36協定が必要です。
Q3: 36協定の届出はオンラインでできる?
はい。e-Gov(電子政府の窓口)から電子申請が可能です。2026年現在、電子申請の利用が推奨されています。
Q4: 36協定は毎年届出が必要?
はい。有効期間(通常1年)ごとに更新・届出が必要です。自動更新はされません。
Q5: 管理職は36協定の対象外?
労基法上の「管理監督者」は時間外・休日労働の規制が適用されないため、36協定の対象外です。ただし、深夜労働の割増賃金は適用されます。
Q6: 36協定に違反した場合、誰が罰せられる?
使用者(企業の代表者や現場の管理責任者)が罰則の対象です。従業員個人は罰せられません。
