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36協定とは|残業の上限規制・届出方法・特別条項・罰則をわかりやすく解説

2026/9/16 (更新: 2026/9/1)

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36協定の残業の上限規制・届出方法・特別条項・罰則をわかりやすく解説を解説【2026年版】

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36協定とは|残業の上限規制・届出方法・特別条項・罰則をわかりやすく解説

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2026/9/16 公開2026/9/1 更新

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はじめに:36協定なしの残業は「違法」

「36協定って何?」「届出しないとどうなる?」「残業の上限は何時間?」——36(サブロク)協定は、企業が従業員に残業(法定労働時間を超える労働)をさせるために必須の労使協定です。

36協定を締結・届出せずに残業させると労働基準法違反となり、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象です。本記事では、36協定の意味から届出方法、残業の上限規制、特別条項まで解説します。

第1章:36協定の基本

36協定とは

36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づく労使協定です。企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりする場合に、あらかじめ労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

なぜ必要なのか

労働基準法は原則として1日8時間・週40時間を超える労働を禁止しています。36協定は、この原則に対する「例外」を認めるための手続きです。36協定なしに1分でも残業させると労基法違反になります。

36協定の当事者

  • 使用者側:企業(事業主)
  • 労働者側:労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

第2章:残業時間の上限規制

原則の上限

36協定で定められる残業時間の上限は以下の通りです。

  • 月45時間
  • 年360時間

この上限は2019年4月(中小企業は2020年4月)から法的な強制力を持つ「罰則付き上限」となりました。

特別条項付き36協定

繁忙期など、やむを得ない事情がある場合は「特別条項付き36協定」を締結することで、原則の上限を超えて残業させることが可能です。ただし、以下の絶対的な上限があります。

  • 年720時間以内
  • 複数月(2〜6か月)平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 月45時間超は年6回まで

これらの上限は1つでも超えると労基法違反で罰則の対象です。

第3章:36協定の届出方法

届出先

事業場(本社・支店・工場等)ごとに、所轄の労働基準監督署に届け出ます。一定の要件を満たす場合は本社での一括届出が可能とされています。

届出の流れ

  1. 過半数代表者の選出:労働者の過半数を代表する者を民主的な方法(挙手・投票等)で選出
  2. 協定内容の協議・締結:残業の理由、対象業務、上限時間、有効期間等を協議し、書面で締結
  3. 届出書の作成:厚生労働省の所定様式(様式第9号等)に記入。電子申請(e-Gov)も可能
  4. 労働基準監督署に届出:協定の有効期間開始日までに届出を完了
  5. 従業員への周知:36協定の内容を職場に掲示・書面交付等で周知

有効期間

36協定の対象期間は1年間とされ、有効期間も1年とするのが一般的です。多くの企業は「4月1日〜翌年3月31日」の年度単位で設定。毎年更新・届出が必要です。

第4章:36協定届の記入項目

主な記入項目

  • 事業場の名称・所在地
  • 業務の種類(残業が必要な具体的業務)
  • 時間外労働をさせる必要のある具体的理由
  • 対象期間(起算日と期間)
  • 時間外労働の上限時間(1日・1か月・1年ごと)
  • 休日労働の日数と始業・終業時刻
  • 過半数代表者の氏名・選出方法

2021年改正の新様式

2021年4月からの新様式では、「1か月の時間外労働+休日労働が100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」を遵守する旨のチェックボックスが追加されています。チェックがないと届出が受理されません。

第5章:罰則と注意点

罰則

  • 36協定なしの残業:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労基法第119条)
  • 上限時間の超過:同上
  • 届出なしの残業:同上(協定を締結しても届出がなければ違反)

よくある違反パターン

  • 36協定の届出を忘れたまま残業させている
  • 有効期間が切れたのに更新していない
  • 特別条項の上限(月100時間未満等)を超えている
  • 過半数代表者を使用者が指名している(民主的選出でない)

renueでは、AIを活用した勤怠管理の自動化を支援しています。36協定の上限時間の自動チェック、残業時間のリアルタイムアラート、届出期限の管理を伴走サポートします。

第6章:2026年の注意点

建設業・運送業への上限適用

2024年4月から、これまで猶予されていた建設業(災害復旧を除く)・自動車運転業務(年960時間)・医師(原則は年960時間、指定を受けた場合は特例あり)にも上限規制が適用されています。2026年は適用2年目であり、管理体制の不備による違反が増加する可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 残業ゼロの会社でも36協定は必要?

繁忙期に1時間でも残業の可能性があるなら、36協定の締結・届出が必要です。「残業なし」を確約できない限り、あらかじめ届出しておくのが安全です。

Q2: パート・アルバイトにも36協定は適用される?

はい。雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働く場合は36協定が必要です。

Q3: 36協定の届出はオンラインでできる?

はい。e-Gov(電子政府の窓口)から電子申請が可能です。2026年現在、電子申請の利用が推奨されています。

Q4: 36協定は毎年届出が必要?

はい。有効期間(通常1年)ごとに更新・届出が必要です。自動更新はされません。

Q5: 管理職は36協定の対象外?

労基法上の「管理監督者」は時間外・休日労働の規制が適用されないため、36協定の対象外です。ただし、深夜労働の割増賃金は適用されます。

Q6: 36協定に違反した場合、誰が罰せられる?

使用者(企業の代表者や現場の管理責任者)が罰則の対象です。従業員個人は罰せられません。

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FAQ

よくある質問

36協定とは労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に法定労働時間を超えて残業させるために労使間で締結する協定です。36協定を届け出ずに残業させることは違法であり、罰則の対象となります。詳細な罰則内容は厚生労働省の最新情報を確認してください。

労働基準法では月単位・年単位の残業時間に上限が定められており、特別条項付き36協定でも超えられない上限があります。建設業・自動車運転業務など段階的に適用された業種もあるため、最新の制度内容と業種別ルールは厚生労働省の公式情報で確認するのが確実です。

過半数代表者(または労働組合)と書面で協定を締結→所轄の労働基準監督署に届出書を提出→有効期間は原則1年で毎年更新が必要です。電子申請(e-Gov)での届出も可能で、届出は協定が有効になる前に行う必要があります。

繁忙期など臨時的に通常の上限を超える残業が必要な場合に、通常の36協定に加えて締結する特別条項です。年単位・月単位の上限や複数月平均の上限、回数制限などが定められており、特別条項であっても超えられない法定上限があります。最新の規制内容は厚生労働省で確認してください。

主に、就業規則・36協定の整合、過半数代表者の適正な選出、勤怠管理システムによる労働時間の客観的把握、36協定上限への近接者の早期アラート、管理監督者・裁量労働制対象者の正しい区分、特別条項発動時の理由・回数管理、長時間労働者への医師面接、業務改善(属人化解消・業務分担)、社員教育、内部監査と労基署対応、AI/SaaSによる自動アラート、です。法令遵守は最低ラインで、過重労働を未然に防ぐマネジメントと業務改善の仕組みを組織として整備することが、健全な労働環境と持続可能な経営の本質的な要素となります。

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